中濃地区視聴覚ライブラリー
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視聴覚教具及び教材貸出についての規則

1.貸出
 教具・教材利用団体が明確な目的によって教育的に教具・教材を使用する時、申請によって教具・教材を貸出する。

2.貸出・禁止
 次の事項に該当する場合は教具・教材の貸出をしない
(1) 営利を目的とする事業のために使用する場合
(2) 特定の宗教のために使用する場合
(3) 特定の政党のために使用する場合
(4) 貸与を受けた教具・教材を他の者に転貸した場合

3.申込
 教具・教材利用申込は「視聴覚教具・教材借用書」を提出することを原則とする。なお、電話による申込も受付けるが、申込は教具・教材使用予定日の1ヶ月前からとし、貸出は受付け順とする。但し、研究会等特別の利用については、これを優先することがある。

4.貸出期間
 貸出期間は原則として7日以内とする。但し、特別の場合、事務局の承認を得ればこの限りではない。

5.借用書
 教具・教材を使用した場合は借用書を提出するものとする。

6.使用報告(利用報告)
 教具・教材使用後は別に定める「利用報告書」を必ず提出しなければならない。

7.事故
 教具・教材使用中に事故があった場合は、直ちにその状況をライブラリー事務局に報告し、その指示に従わなければならない。

8.返納
 借用教具・教材は返還期日までに必ず返納すること。返納が遅れたときは事前にライブラリー事務局に届け、承認を得なければならない。

9.経費
 教材の使用料は無料とする。

○教具とは 映写機、ビデオ・DVDデッキ、プロジェクター、スクリーン
○教材とは 16mmフィルム、ビデオテープ、DVD

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