障害者自立支援法は、障がい者や障がい児の自立した日常生活や社会生活を可能とするために、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うことを目的として、平成18年度4月から施行されました。
その中で、支給決定手続きの透明化・公平化を図る観点から、サービスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとして、障害福祉サービスの必要性を明らかにするために障がい者の心身の状態を総合的に表す「障害程度区分」がもうけられました。その判定などを中立・公正な立場で専門的な観点から行うために、審査会(二次判定)がもうけられました。(※平成25年4月から「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を構ずるための関係法律の整備に関する法律」が施行され、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」(平成25年4月1日施行)となりました。)又、平成26年4月からは「障害程度区分」を「障害支援区分」に改正されました。
中濃地域広域行政事務組合事務局では、この審査会(障害支援区分判定 *下記の図 6)に係る審査判定事務を行っています。 |